「電話料金合算サービス」の利用登録者が、合算先の電話回線の「契約者」か「請求書送付先」(支払者)なのかによって異なります。
1.契約者登録の場合登録されている方が「おまとめ請求」の代表回線の契約者と同じか3親等以内の場合、子回線にできます。「電話料金合算サービス」も継続してご利用いただけます。
2.請求書送付先(支払者)登録の場合登録されている方が「おまとめ請求」の代表回線の「請求書送付先」(支払者)と異なる場合は、子回線にできますが、「電話料金合算サービス」は継続してご利用いただけません。解約になります。